契約の勉強です。
長いですが頑張りましょう!
①【業務請負】
請負(うけおい)とは、民法の典型契約の一種であり、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することにより成立する(民法632条)。請負契約の法的性質は諾成・双務・有償契約である。なお、営業として行われた作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。
簡単にすると
・システムやサービス(成果物)をお客様に納品する義務がある。
・瑕疵責任を請け負う(成果物が不良品だったり、納品が遅れた場合は責任をとる)
・発注元企業から指揮・管理はできない
②【業務委託(準委任)】SESはだいだいこれです。
一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者
(受 任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条)
受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理する
義務)を負います。(民法第644条
簡単にすると
・技術力や労働力をお客様に提供し、お金をいただく
・成果物に対する瑕疵責任はないので、成果物の完成は必要はない
・発注元企業からの指揮・管理は契約上の責任者(監督者)に対してのみできる
③【派遣契約】
事業主(派遣元という)が、自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主(派遣先という)に派遣して、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させる事をいう。この雇用形態の労働者のことを一般に派遣社員(はけんしゃいん)といい、雇用関係は派遣元と派遣社員の間に存在するが、指揮命令関係は派遣先と派遣社員の間に存在するのが特徴である。労働者保護の観点から、派遣できる業種、派遣期間の上限、派遣を業として行うための許認可制度など様々な規定が労働者派遣法により定められている。俗に人材派遣、もしくは単に派遣と呼ばれる事が多い。
簡単にすると
・技術力や労働力をお客様に提供し、お金をいただく
・成果物に対する瑕疵責任はないので、成果物の完成は必要はない
・発注元企業から指揮・管理の元で仕事をする
そして派遣には2種類あります。
①特定派遣
派遣元が雇用する正社員を企業へ派遣することで、正社員型派遣ともいいます。
②一般派遣
派遣元に登録したスタッフと派遣元は派遣契約期間中のみ雇用関係が発生する。
④【混合契約】
請負と委託両方を使用し、基本的にはSES(委託)で、ある特定の部分は請負等、
使い分けて契約することも可能。
次によくある違法な手口を紹介します。